中国は製造大国で商品の輸出が主なビジネスと認識されています。しかし、中国の経済を発展するには輸入の方も増えないといけないため、中国の習近平国家主席は「一帯一路」国際協力サミットで、2018年から「中国国際輸入博覧会」を開催することを宣言しました。つきまして、今回は2025年も開催する予定の第八回「中国国際輸入博覧会」を簡単に紹介しようと思います。
トランプ米政権の再登板後、米国はフェンタニル問題を理由に中国製品に対し、2025年2月1日に10%、3月3日にさらに10%の追加関税を段階的に賦課しました。また、カナダの方は「中国の生産過剰」及び「カナダの産業損害」を理由に2024年10月1日以降、中国製電気自動車に100%の追加関税、同年10月22日からは鉄鋼・アルミ製品に25%の追加関税を課しています。
2025年2月8日におきまして、2025年度の広東省の新たな最低賃金が中国広東省人民政府から公表されました。
中国において、増値税(日本の消費税)は重要な税務種類であり、増値税は全国の税収のうち3割以上を占めています。しかし、今までの増値税は「中華人民共和国増値税暫定条例」(1993年12月13日中華人民共和国国務院令第134号)という暫定的な条例に基づいて実施しています。現在、「中華人民共和国増値税法」は中華人民共和国第14期全国人民代表大会常務委員会第13回会議で2024年12月25日に可決され、2026年1月1日より実施することになります。30年余り「暫定」の増値税がやっと法律として確定したことになります。
2024年度もあと少しとなりました。2024年12月に交付されました主な政策は以下の3つとなります。中国の財政部、国家移民局及び国家外貨管理局等の部門は個人所得税、ビザ免除及び多国籍企業の資金プールの最適化に関する三つの政策が12月に公表しました。「全国で個人年金の個人所得税優遇政策の実施」「更に緩和し最適化する外国人のビザ免除政策」「多国籍企業の本外貨一体化の資金プールを最適化する業務の試行政策」以上三つの政策の主な内容は正文の通りです。
中国の第45回常務会議が開催され、2024年11月8日に「全国の春節及び記念日の休日に関する規定」の改正に関する決定を可決しました。
皆様ご存じの通り、中国おいては、一部の産業分野には外商企業(海外企業)からの投資が制限又は禁じられ、中国にいる中国籍の方が経営する会社でなければできない事業が御座います。その制限又は禁じられる産業分野のリストが「外商投資許可ネガティブリスト」と言いますが、2024年11月1日から新しい「外商投資許可ネガティブリスト」を実施します。
024年9月13日において、中国の全国人民代表大会(全人代、国会に当たる)常務委員会は、第14期全国人民代表大会常務委員会第11回会議で労働者に対する定年退職の年齢を延長することを決めました。そのために国務院は漸進的に定年退職の年齢を延長する規定を公表しました。
中国では、2024年7月18日に「改革をさらに全面的に深化させ、中国式現代化を推進することに関する中国共産党中央の決定」(以下「決定」と略称します。)が第20期中国共産党中央委員会第3回会議にて実施されました。簡潔に言いますと中国式のデジタル化の建設を強化することになります。この「決定」を応じて、中国広東省深圳市はデジタル化に関する企業に対する補助金を奨励します。
中国の第14期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第10回会議が開催され、2024年6月28日に会計法の改正に関する決定を可決しました。
中国政府は市場の透明性を高め、市場及び金融の秩序を維持し、マネーロンダリング及びテロリズム融資活動を予防・抑制するため、マネーロンダリングの防止及び企業登録管理に関する法律及び行政法規に基づき、投資者に対する情報管理規定を制定します。2024年11月1日から実施します。
中国の広東省においては、2024年5月9日に外商投資者(外資系企業)に対する新たな奨励政策が広東省の商務庁及び財務庁から公表されました。
中国では、2024年5月1日に改正国家秘密保護法が施行されます。本法は1988年に制定された後、2010年に一度改正されておりますが、今回の改正は14年ぶりとなります。 本法は、基本的には、国家機関及び国家秘密に係わる単位に対して、本法に基づき国家秘密を保護すべき旨を定めた法律ですが、本法に定める国家秘密を窃取、偵察、買収、不法提供する行為は刑法におけるスパイ罪又は反スパイ法に定められるスパイ行為に該当し、刑事処罰又は行政処分の対象となり得るため、いかなる情報が国家秘密保護法の保護対象となるかは、国家機関・単位以外の私人(情報を受領する側)にとっても極めて重要な意味を持ちます。
中国では、2024年3月5日~11日に第14期全国人民代表大会(全人代)第2回会議が実施されました。
旧正月が過ぎ、中国には正式に2024年に入ります。それから、迎えるのは2023年度の個人所得税の確定申告です。3月1日から6月30日までの間に個人所得税の確定申告が必要となります。
中国の第14期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第7回会議が開催され、2023年12月29日に会社法の改正に関する決定を可決しました。会社法は、1994年施行されて以来第五回改正となります。現在施行されている会社法は2018年に改正したバージョンです。新しい改正会社法は2024年7月1日から施行されます。
中国において、2023年12月1日より国家移民管理局が新しい中華人民共和国外国人永久居留身分証を正式に使用すると発表しました。
中長期(1年以上)の外債(親子ローン等)においては、外債枠の範囲内において今まで銀行とのやり取り、外貨管理局の承認という手続きによって、実施されてきましたが、2023年度よりそれに加え、国家発展改革委員会による承認も必要となり実施されております。
ウクライナとの戦争が1年を越え、未だ日々のニュースで戦争が報道されているロシアですが、2023年10月18日に中国北京にて第三回“一帯一路”国際協力サミットフォーラムが開催され、国家主席の習近平はロシア大統領のプーチンと会談しました。
2023年後半コロナも明け経済的な復活が期待される状況で御座いますが、中国の経済も色々と問題を抱え、市民の生活も余り改善していない状況において、納税者の負担を減らすため、2023年8月に国務院及び財政部はそれぞれ個人所得税に関する優遇政策を公表しました。
8月2日に財政部と国家税務総局は共同で微小企業と個人事業主の発展支援及び微小企業への融資支援に関する税金の優遇政策を公表しました。経営主体の税金負担を減らし、融資困難や融資費用が高額等の問題を緩和し、微小企業と個人事業主の発展を支援するため、これらの税金の優遇政策を実施します。
中国において、若者の就職難が取り上げられている昨今、2023年6月25日に政府機関である人的資源社会保障部、教育部及び財務部は「引き続き一度限りの職場拡大補助政策を実施する関連事項についての通知」(下記に「通知」と略称します。)を共同で発表しました。大学卒業生などの青年の就職を促進し、失業保険が企業の職場拡大を助ける役割を発揮し、企業が大学生卒業生などの青年を積極的に雇用するため、職場拡大補助政策を実施します。
中国において、2021年11月1日より個人情報保護法が施行されておりますが、個人情報に関しまして、海外へ持ち出す際にも当法律は適用される事となるため取り扱いに注意が必要です。
条件を満たした企業における研究開発費の税引き前加算控除比率が75%から100%へ引き上げることについて、政策が制度化から、長期的に実施することが決定致しました。
人力資源社会保障部、財政部及び国家税務総局は、2023年3月29日に「失業保険、労災保険費率の段階的引き下げに関する事項の通知」(人社部発【2023】19号)を交付致しました
中国では、2023年3月5日~13日に第14期全国人民代表大会(全人代)第1回会議が実施されました。
中国では、2019年から新個人所得税法が施行され、中国も日本と同様に、部分的な総合課税(各種所得を合算して税額を計算するルール)をベースに、それ以外の一部の所得については、合算せずに別々に税額を計算する分離課税が一部適用される制度となっています。
2023年度が幕を開けました。2023年度の開始は、中国政府もコロナ対策の緩和策を打ち出し、今までどこに行くにも必要であった健康コードも廃止となり、海外への渡航もスムーズになりました。今まで渡航が容易ではなかった海外も扉が開き、正に新しい幕開けとして相応しいスタートとなりました。
2022年度もあと少しとなりました。2022年度は皆さまにとって如何でしたでしょうか?中国の会計年度は一律1月1日から12月31日ですので、12月末までの会計税務処理はとても重要となります。年度末の処理に関しまして、ポイントを以下で挙げさせて頂きます。
2022年11月15日~16日にインドネシア・バリ島で第17回主要20か国・地域首脳会議(G20サミット)が開催されました。会議には、欧州連合、中国、韓国、アメリカ、日本、オーストラリア、インド、ロシア(セルゲイ・ラブロフ外相が参加)等の各首脳が参加しました。
2022年10月16日から開催された5年に一度行われる中国共産党全国代表大会(今回は第20回)は、10月22日に閉幕しました。大会は選挙により第20期中央委員会と中央紀律検査委員会を選出し、習近平総書記(国家主席)は、異例ではありますが第3期目を務める事となりました。
2022年9月14日に国家税務総局より、「国家税務総局及び財政部 製造業中小零細企業の税金納付遅延に対する継続実施に関する公告」(2022年第17号)が公布されました。当公告は、9月14日から施行されます。
経済協力開発機構(OECD)が近年のグローバルなビジネスモデルの構造変化により生じた多国籍企業の活動実態と各国の税制や国際課税ルールとの間のずれを利用することで、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題(BEPS)に対処するために、制定した「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)を受けて、国家税務総局は、2022年8月1日に現行の二国間税収協定を一括改正し、各国との間で署名した条約を2022年9月1日に条約が発効する事を公告しました。
中国の第13期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第35回会議が開催され、2022年6月24日に独占禁止法の改正に関する決定を可決しました。
人力資源社会保障部、国家発展改革委員会、財政部及び税務総局は、未だに続くコロナ禍での会社の社会保険料費用負担の緩和のために、政策実施範囲の拡大、納付期限緩和の延長等の問題について、2022年5月31日に「社会保険費段階的緩和政策実施範囲の拡大に関する通知(人社部発【2022】31号)」を発表致しました。
中国で業務を行っていると、色んな方面から通関からHSコードの申告誤りによる指摘を受け、過料を科されたという話を聞くケースが増えています。
国家税務局は、2022年3月24日に小規模納税人(会社設立時において、一般納税人資格申請をしていない場合は、小規模納税人となります。)に対して、「小規模納税人の増値税免除等に関する国家税務総局の公告」(国家税務総局公告2022年第6号)を発行し、2022年4月1日~2022年12月31日まで、小規模納税人は適用徴収率3%課税販売収入に対する増値税は免除されることとになります。
現行の中国会社法は、2005年に全面改正され、2006年1月1日から施行されたもので、その後、2013年及び2018年に改正が行われております。今回2021年12月20日の全国人民代表大会常務委員会会議にて、会社法の改正草案の意見募集が行われました。
中国国際貿易促進委員会広州市委員会(広州市CCPIT)は、2022年1月18日、記者会見を開催し、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の利用・活用促進に向けた企業への具体的支援策を発表しました。
国家税務総局は、2021年12月7日に2022年度の各月の納税期限を発表致しました。
国家税務総局は、2021年10月29日に「国家税務総局・財政部の製造業中小零細企業の2021年第4四半期の一部歳費納付猶予に関する事項に関する公告」(国家税務総局公告2021年30号)を公表し、製造業の中小零細企業の発展を支援するため、2021年第4四半期に発生する納税額の支払い期間の猶予を発表しました。
国家税務総局は、2021年9月13日に「研究開発費および控除政策の更なる実施の問題に関するお知らせ」(国家税務総局公告2021年28号)を公表し、企業の研究開発費への投資を増加させ、それに伴う税の負担も軽減させることを引き続き実施することとなります。
中国国内において会社や個人は、実際に納税をした増値税や消費税を課税標準として、一定税率(納税人の所在地が市区の場合、100分の7)を乗じた納税額を都市維持建設税として毎月納税を行う必要があります。都市維持建設税に関して、新たに財政部及び税務総局は、2021年8月24日に財政部・税務総局公告2021年第27号及び第28号を2021年8月31日に国家税務総局公告2021年第26号をそれぞれ公布致しました。3つの公告の施行日は、全て2021年9月1日からとなっております。
2021年7月9日に国家税務総局は、「一部条項の無効化及び条項が廃止される税務規定文書目録の発表に関する国家税務総局の発表」(国家税務総局公告2021年第22号)を公表し、22の税務条項の廃止及び3つの税務条項の一部が無効化されます。
2021年6月22日に国家税務総局は、「特定の企業所得税政策の徴収及び管理に関する問題についての国家税務総局の発表」(国家税務総局公告2021年第17号)を発表し、①公共福祉寄付金、②転換社債の株式への転換、③国境を越えた合弁投資事業、④定額徴収から記帳徴収への変更、⑤文化的遺物及び芸術作品、⑥政府財政支出の受け取りの6つの企業所得税の取り扱いについての具体的な処理が公表されました。以下にて、具体的に内容をご報告致します。この発表は、2021年以降の年度確定申告に適用されます。
2021年6月7日に主要な税務訴訟の審理のための措置に対する修正が国家税務総局により決定(国家税務総局の命令第51号)されました。今回は、国家税務総局の命令第51条の内容について、ご報告致します。2021年8月1日から発効されます。
2021年5月が過ぎようとしている状況において、各国の新型コロナワクチン接種が進んでおり、こちら広州においても中国製のワクチン接種を受けた中国人・外国人の方も多くおられます。早く、安全なワクチンを皆さんが接種出来る事を切に願っております。今回は、一部鉄鋼製品の輸出時における税金還付等の改正について2つの公告をご報告致します。
最近では、各国において新型コロナワクチン接種の手続きが進められており、2021年度中にはワクチン接種が進み、漸く次のフェーズに進め、海外への渡航も目途が立つことと思います。今回は、2021年3月後半から4月における主な税制優遇政策をご報告致します。
2021年3月5日に第13回全国人民代表大会(全人代)が開幕し、政府の審議活動が議論されました。毎回、全人代で議論される内容は注目され、その審議に基づき、新しい法案が進められます。3月12日に李克強首相が総会に報告された内容が中華人民共和国中央人民政府のホームページにて詳細に記述されておりますので、今回は、そちらをリポートしたいと思います。
2021年の春節休暇が明け、本格的に活動が再開されていると思います。毎年では御座いますが、個人所得税の確定申告のシーズンとなりました。2021年2月8日に「国家税務総局による2020年の個人所得税包括利益の決済と支払いの処理に関する公告」(国家税務総局公告2021年第2号)が発表されましたので、今回はその内容を以下でご説明させて頂きたいと存じます。
2021年を迎え、未だコロナ感染の話は尽きませんが、新たな年のスタートとして前向きに今の現状を受け止めたいと思っております。コロナのワクチンの接種が開始され、一般の方も受ける事が出来るようになり、新たな局面を迎える事が出来るかと思います。
2020年も終わろうとしております。今年は、コロナに始まり、コロナで終わろうとしており、未だに収束の目途が立っていないという異常な状況で、皆様、会社の経営においても生活においてもとても不安定の中、過去にない取り組みなどもするとても印象に残った年になったかと思います。2021年もコロナとの戦いは続きますが、早く安全なワクチンを接種できるようになる事及び早く日本との行き来が隔離なしで出来る事を願うばかりです。
2020年11月に入り、もう2020年も終わりに近づきました。コロナの影響により、未だ海外へ行き来が制限され不便さを感じる中、中国国内の経済は復活していると言われますが、日本では感染の第3波が押し寄せ、今後の不安が未だ払拭されず、もどかしい思いが致します。今回は、10月末及び11月に公表された最新の会計・税務情報をお届け致します。
中国では、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、オンライン商店での注文が激増し人手不足となる反面、多くの伝統的なサービス業では従業員の仕事がないという現象が起きています。近頃、「人材共用」方式(※1)でこの状況を乗り越えようとする動きがありますが、派遣元企業と派遣先企業と労働者の間で、労働に関して問題も発生しています。その中で今回、政府機関である人力資源社会保障部は2020年9月30日に「人材資源社会保障部による人材共用の指導及びサービスの強化に関する通知」を発表し、指導及び業務サポートを明記しました。
中国の商務省は、9月19日に中国の主権や中国企業の利益を損なうと判断した外国企業・個人をリスト化し、輸出入や投資を禁止・制限する新しい制度である「信頼できない事業体リスト規定」(商務部令2020年第4号)を発表し、即日施行となりました。米国のトランプ政権が中国企業への圧力を強める中で、中国政府による対応措置の一環と見られますが、日本企業に対しても適用できる法律ですので、こちらで当法令をご説明させて頂きます。
2020年8月に入り、未だコロナによる状況に振り回され、各国への自由な移動は未だ制限され、満足に海外に行くことが出来ずストレスを感じます。
2020年7月に入り、もう2020年も半分が過ぎました。コロナによる状況に振り回され続けてあっと言う間に時間が経過してしまった感覚が御座います。
2020年5月が過ぎ、中国国内での新型コロナウィルスの感染はある程度収まりが見えている中、経済的な打撃は容赦なく続き困窮をしている企業及び個人は多く、先の見えない不安に直面しております。中国政府は色々と取り組んでいる中で、今回、2020年5月9日に政府機関である国家発展改革委員会をはじめ建設部、財政部、商務部、人民銀行、税務総局、市場監督管理総局が連名で、サービス業を営む小規模企業及び個人営業者に対して、新型コロナウィルスの影響による不動産家賃の支払い困難に対して政策(発改投資規【2020】734号)を発表致しました。